在外選挙 - 公平な選挙権って何だ?
日本では参議院選挙が7月11日に控えているが、
国外に住む日本人が投票したい場合には事前に在外投票をする必要がある。
ところが、この投票までの手続きが想像を絶するほど面倒くさい。
まず、事前に在外選挙人名簿への登録を済ませて置かなければならない。
そしてこれは、大使館や総領事館に在留届を届けを出すのとは
別個に行わなければならない。
これを、日本在住の日本人に例えるなら、
投票をするためには住民票を入れるだけではなく、
選挙で投票したい場合は、
別途、選挙の何ヶ月か前に申し込みを
しなければならないということだ。
しかもその際に、居住を確認するための書類の提出まで求められる。
そんなことを日本国内で実際にやったら、
選挙は組織票ばかりになるだろう。
事前に名簿への登録をしたら、簡単に投票できるというわけでもない。
一応、3種類の投票方法が準備されているが、
どれも非常に使いづらいものだ。
1.在外公館投票
文字通り、日本大使館や総領事館で投票するというものである。
投票方法自体は、日本での投票と似ているが、
いかんせん投票場所が少ない。
私が知る限り、これらの施設は全米で17箇所しかない。
米国の面積が日本の約24倍あることを考えれば、
日本国内に一箇所しか投票所がないのに等しい。
2.日本国内における投票
一時帰国している人のために、
国内でも日本在住の人と同じ方法で投票できるようになっている。
私は、ちょうど一時帰国していたので投票することもできたらしいが
そもそも、その案内自体が海外の住所に送られるので
案内をもらってすぐ日本に行く、というような
極めて特殊なケースの人しか投票できない。
3.郵便等投票
表題だけみると、これが一番現実的だと思えるのだが
よく読むと最大のジョークだ。
手順は次のようになっている。
(1) 在外選挙のお知らせを公示日(6/24)前後に受け取る
(2) 登録先の日本の市区町村に投票用紙を請求する
(3) 自宅に投票用紙が郵送される
(4) 投票用紙を登録先の日本の市区町村に送る
つまり、在外選挙のお知らせから約2週間のうちに
日米間で3回郵便のやりとりをしなければならない。
国際速達郵便を使ったところで、日本の市区町村が
速達で返信してくれる保証も無い。
こうした惨状が単なる役所のセクショナリズムによるものなのか、
あるいは組織票のプレゼンスを最大化したい政治的圧力が影響しているか、
私は詳しく知らない。
しかし、実質的に日本在住者と同じ権利が担保されていない
ことは明らかだろう。
民主主義の枠組みの下での選挙権は「投票が可能」であるだけでなく
その機会が平等で投票の価値も平等であることが必要である。
国民の総意を反映させるのが目的ならば、
有権者の(年齢、居住地、年収等による)各層の票は
投票率の逆数をかけて意思を反映させるのが
統計的には妥当な方法であろう。
そうした方法をとらないならば、
政府は全ての有権者層の意思を反映させるために
最大限の注意を払う義務がある。
国外に住む日本人が投票したい場合には事前に在外投票をする必要がある。
ところが、この投票までの手続きが想像を絶するほど面倒くさい。
まず、事前に在外選挙人名簿への登録を済ませて置かなければならない。
そしてこれは、大使館や総領事館に在留届を届けを出すのとは
別個に行わなければならない。
これを、日本在住の日本人に例えるなら、
投票をするためには住民票を入れるだけではなく、
選挙で投票したい場合は、
別途、選挙の何ヶ月か前に申し込みを
しなければならないということだ。
しかもその際に、居住を確認するための書類の提出まで求められる。
そんなことを日本国内で実際にやったら、
選挙は組織票ばかりになるだろう。
事前に名簿への登録をしたら、簡単に投票できるというわけでもない。
一応、3種類の投票方法が準備されているが、
どれも非常に使いづらいものだ。
1.在外公館投票
文字通り、日本大使館や総領事館で投票するというものである。
投票方法自体は、日本での投票と似ているが、
いかんせん投票場所が少ない。
私が知る限り、これらの施設は全米で17箇所しかない。
米国の面積が日本の約24倍あることを考えれば、
日本国内に一箇所しか投票所がないのに等しい。
2.日本国内における投票
一時帰国している人のために、
国内でも日本在住の人と同じ方法で投票できるようになっている。
私は、ちょうど一時帰国していたので投票することもできたらしいが
そもそも、その案内自体が海外の住所に送られるので
案内をもらってすぐ日本に行く、というような
極めて特殊なケースの人しか投票できない。
3.郵便等投票
表題だけみると、これが一番現実的だと思えるのだが
よく読むと最大のジョークだ。
手順は次のようになっている。
(1) 在外選挙のお知らせを公示日(6/24)前後に受け取る
(2) 登録先の日本の市区町村に投票用紙を請求する
(3) 自宅に投票用紙が郵送される
(4) 投票用紙を登録先の日本の市区町村に送る
つまり、在外選挙のお知らせから約2週間のうちに
日米間で3回郵便のやりとりをしなければならない。
国際速達郵便を使ったところで、日本の市区町村が
速達で返信してくれる保証も無い。
こうした惨状が単なる役所のセクショナリズムによるものなのか、
あるいは組織票のプレゼンスを最大化したい政治的圧力が影響しているか、
私は詳しく知らない。
しかし、実質的に日本在住者と同じ権利が担保されていない
ことは明らかだろう。
民主主義の枠組みの下での選挙権は「投票が可能」であるだけでなく
その機会が平等で投票の価値も平等であることが必要である。
国民の総意を反映させるのが目的ならば、
有権者の(年齢、居住地、年収等による)各層の票は
投票率の逆数をかけて意思を反映させるのが
統計的には妥当な方法であろう。
そうした方法をとらないならば、
政府は全ての有権者層の意思を反映させるために
最大限の注意を払う義務がある。
スポンサーサイト
テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済